今更聞けない経理や税務に関する用語やその意味。 知らないと不安な「この言葉」知らないと損するかもしれない「あの用語」。 ここでは「○○○税って何?」など、判らない税の名前や経理用語・税務用語に関して、簡単にご説明します。
あなたが知りたい経理用語や税務用語を以下からお探しください。
個人や法人の所得などにかかる税金です。個人については均等割と所得割、法人については均等割と法人税割があります。
前年1年間の給与や商店経営の売上、アパートの賃貸料、余地建物の譲渡益などの所得に対して課税される税であり、 1月1日に住所のある市町村で 、県民税とあわせて課税されます。
市内に事務所や事業所などがある法人等が納める税。 資本金や従業者数に応じて負担する均等割と、法人の利益に応じて算定された国税である法人税額を算出基礎とする法人税割とがあり 法人が定めた事業年度終了後2ヶ月以内に、税額を申告し納めます。
土地、家屋や事業に使う機械などの償却資産にかかる税金です。 毎年1月1日現在で、市内に土地・家屋・売却資産(総称して固定資産)を所有している人が、 その固定資産の価値をもとに算出される税額を納めていただく税金です。
市街化区域内の土地、家屋にかかる税金です。 都市計画区域のうち市街化区域内に所存する土地・家屋の所有者に対して課税する目的税です。
一定規模以上の土地を所有または取得したときにかかる税金です。 ※平成15年4月1日以降、新たな課税を行わないことになりました。
軽自動車、二輪の小型自動車、原動機付自転車などを所有しているときにかかる税金です。 毎年4月1日現在に、市内に原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・2輪の小型自動車を持っている人(使用している人の場合も有。割賦販売やリース)が納める税金です。
指定都市などにある一定規模以上の事務所や事業所にかかる税金です。 都市環境の整備・改善関係事業に要する費用に充てるために課税される目的税です。 企業の利益に応じて課税される法人市民税とは異なり、利益の有無にかかわらず「企業の事業活動の規模」に応じて課税されます。
国民健康保険の被保険者である世帯主にかかる税金です。 国民健康保険事業(被保険者の負傷、疾病、死亡などに対する保険給付など)に要する費用にあてるために、原則として世帯主がその資力と受益に応じて負担する税金です。 他の健康保険(政府管掌の健康保険や企業・共済組合などの管理する健康保険など)に加入していないすべての人が対象となります。
個人には、定額の均等割と前年の所得に応じて所得割が、法人には、定額の均等割と法人税額に応じて法人税割がかかる税金です。 個人の均等割と所得割は、市民税と併せて納めます。また、利子等の支払を受ける者には利子割がかかります。利子割のうち個人が納めた部分の57%が、市町村に交付されます。
事業を営む法人や個人に対し、法人は、各事業年度の所得(または収入金額)や清算所得に、個人は前年中の事業の所得にかかる税金です。
自動車の所有者(売主が所有権を留保している場合は買主)に対し、自動車の種類と排気量等に応じてかかる税金です。
自動車を取得した場合に、その取得者(売主が所有権を留保している場合は買主)にかかる税金です。 収入額の66.5%が市町村に交付されます。
有償、無償を問わず土地や家屋を取得した場合に、その取得者にかかる税金です。
市町村でかかる固定資産税(償却資産)のうち一定の額を超えるものについて、その超える部分についてかかる税金です。
国税の消費税と同様に物品の販売やサービスの提供などの取引を行った事業者や輸入貨物を保税地域から引き取る者にかかる税金です。 収入額の50%が市町村に交付されます。
個人の所得にかかる税金です。
株式会社や有限会社などの法人の所得にかかる税金です。
亡くなった人の財産を相続などによって取得した人にかかる税金です。
贈与によって財産をもらった人にかかる税金です。
国内での商品の販売やサービスの提供にかかる税金です。
清酒やビールなどの酒類を製造場から出荷したときにかかる税金です。
車検を受ける自動車や車両番号の指定を受ける軽自動車にかかる税金です。
輸入貨物にかかる税金です。
契約書、領収書、約束手形などを作成したときにかかる税金です。
不動産や会社の登記、各種権利の登録などを受けるときにかかる税金です。
取引先や従業員から一時的に預かっているお金で、短期間のうちに返すかまたは、他へ処理されるものです。 何の目的のための預り金なのか個別にはっきりさせておく必要があります。
取引に関連するもので、営業保証金や入札保証金など取引先から一時的にお金を預った場合、この科目を使って処理します。 長期に渡って(1年を超えるような場合)預る場合は、「長期預り保証金」として処理したほうがよいでしょう。
販売目的の商品や原材料の仕入・外注加工など、会社の主たる事業のために生じた代金の未払分です。 サービス業の外注費などの未払金もこの勘定科目で処理します。 なお、現金取引の場合にはこの勘定科目は使用しません。
開業の準備のために会社設立後、営業開始までに支出した広告宣伝費、通信費、給料などの費用です。 開業費は創立費と同様に繰延資産として処理することができます。この場合には開業後5年内に毎決算期にその均等額以上の償却をしなければなりません。開業費を繰延資産として処理する場合には、その金額を開業費勘定(資産の勘定)の借方に記入します。これを決算時に償却したとき、その償却額を開業費償却勘定(費用の勘定)の借方と開業費勘定の貸方に記入します。
申告納税制度の代表的な手続きです。この申告によって年間の所得金額、所得税金額、課税所得金額を確定し、その年の納税を最終的に完了するものです。毎年1月1日から一二月31日までの所得金額を、翌年2月16日から3月15日までに納税地の所轄税務署に申告し、納税します。ただし、年末調整によってその年の税額の精算をしてもらう人達は必要ありません。給与の総額が年間2,000万円を超える人や他に所得がある人などは確定申告が必要です。
売掛金や貸付金など、お金を回収する権利がありながら、先方の事情で回収が不可能(貸し倒れ)になり、それによる損失のことを言います。 この回収不可能の原因は下の3つに分けることができます。 ●法律上の貸し倒れ ●形式上の貸し倒れ ●事実上の貸し倒れ
商品の売上代金を分割して定期的に受け取る約束で、商品を引き渡す販売方法のことをいいます。 割賦販売を行ったとき、代金の未収額はふつうの売掛金と区別して割賦売掛金勘定(資産の勘定)の借方に記入し、割賦金を受け取るつど回収分をこの勘定の貸方に記入します。
会社が保有する債権を貸借対照表から落として(これをオフバランスといいます)金融商品化し、流動可能な資産に転化すること。 流動化のための一つの方法(SPC方式)を示すと、 1 まず資産をSPC(特定目的会社)に譲渡します。 2 SPCはそれを裏づけに証券(債権流動化証券)を発行し、投資家に売却します。 3 投資家から資金が集められるので、資金調達が果たせます。
通常、小切手を受け取ったらすぐに銀行へ持っていきます(呈示)。しかし、小切手を支払う側のなんらかの事情(いま現在は銀行に残高がないけれど、すぐに確実な入金が見込めるとか)で、小切手の振出日に何日か先の日付が記入してある小切手を「先日付小切手」と言います。受け取る側もその記入してある日付まで銀行には持っていかないと言うことを約束したうえで振り出されることになります。
会社のある時点(決算日)のお金の状況(財政状態)をあらわしたものが貸借対照表で、これはB/S(Balance Sheet)とも言われています。 法律で作成が義務づけられている決算書の一つです。